令和の社会・ニュース通信所

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    カテゴリ:国内 > 法律の落とし穴



    環境のことを考えれば、やむを得ず

    道端に平然と捨てられているタバコの吸い殻。景観が損なわれるだけではなく、小さな子どもや動物などに害が及ぶ可能性もあるため、ポイ捨てに対する批判は少なくない。

    ネットでは「逮捕されてほしい」という声もみられる。弁護士は「タバコポイ捨ては立派な犯罪行為」と語る。では、どのような場合に罪に問われるのだろうか。

    ●車の窓から15本を捨てた70代男性が逮捕されている

    そもそも、タバコポイ捨てに関する摘発事例をみかけることはめずらしい。

    だが、報道によると、今年5月、北九州市の路上でタバコポイ捨てを繰り返したとして、50代男性が書類送検されている。2月上旬から下旬にかけて、タバコの吸い殻計86本を路上に捨てた疑いがあるという。

    また、今年6月には、埼玉県内で車の窓からタバコの吸い殻を捨てたとして、70代男性が逮捕されている。捨てられたタバコは15本とされている。


    いずれも、廃棄物処理法違反の疑いとされている。同法では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)と定められており、違反した場合の刑罰は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(25条14号)となる。

    元警察官僚の澤井康生弁護士は、次のように説明する。

    廃棄物処理法は、『廃棄物』について、『ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう』と包括的に定義しています。

    したがって、タバコの吸い殻も、理論的には『ごみ』として廃棄物に該当しますので、みだりに捨てると廃棄物処理法違反になります」

    ●なぜ「廃棄物処理法」を適用したのか?

    タバコポイ捨ては軽犯罪法にも抵触するおそれがある。同法は「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」(1条27号)に対して、拘留または科料に処するとしている。

    一方、埼玉県ケースは、廃棄物処理法違反の疑いでの逮捕だった。澤井弁護士は「拘留または科料という軽い刑罰にしかならない犯罪をした人を当然に逮捕できるかというと、そうでもない」と語る。


    「軽犯罪法違反のように、拘留または科料にあたる罪については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現行犯逮捕できるとされています(刑事訴訟法217条)。

    これらの罪で通常逮捕する場合については、容疑者が定まった住居を有しない場合、または正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合に限り、逮捕できるとされています(刑事訴訟199条1項ただし書)。

    したがって、軽犯罪法に違反した人については、住居不定や氏名不詳または逃亡のおそれがあるという要件を満たさないと逮捕できません。そういう意味で、逮捕するためのハードルが意外に高いということができます。

    これに対して、廃棄物処理法違反の場合は、通常の犯罪行為として、罪証隠滅や逃亡のおそれがあれば逮捕できるとされています(刑事訴訟規則143条の3)。

    つまり、埼玉の事件については、軽犯罪法違反で逮捕しようとすると、罪証隠滅のおそれがあるだけでは足りずに、住居不定や氏名不詳または逃亡のおそれの要件まで必要ということになります。

    廃棄物処理法違反で立件するほうが、逮捕の要件を満たしやすかったといえるのではないでしょうか」

    ●迷惑を被る市民にとっては深刻な問題

    澤井弁護士は、上記の2つのケースが単発的な犯罪ではなく、常習犯または余罪が多数ある悪質な「たばこポイ捨て」とされていることにも注目して「少額の科料となる軽犯罪法違反ではなく、それなりの刑罰となる廃棄物処理法違反を適用したのではないか」とみる。

    「軽犯罪法違反の刑罰である『拘留』は、1日以上〜30日未満、刑事施設で身柄を拘束する刑罰です。『科料』は、1000円以上1万円未満の金銭の支払いを命じられるという最も軽い刑罰です。

    『拘留』は、検察の統計データを見ても年間に数件しか適用されないので(2020年は5件)、実務上はほとんどは科料ということになります。科料は1000円以上1万円未満の金銭支払いで済むので、違反者にとって、それほど抑止効果があるとはいえません。

    これに対して、廃棄物処理法違反の場合は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。決して軽い刑罰ではなく、違反者にとってそれなりの抑止効果があるといえます。

    タバコポイ捨ては重大な犯罪行為ではありませんが、実際に迷惑を被っている市民にとっては深刻な問題です。今回の警察による立件は、市民の日常生活に寄り添うスタンスとして評価できるのではないかと思います」

    【取材協力弁護士
    澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
    警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメントテレビラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官の資格も有する。現在、朝日新聞ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所パートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
    事務所名:秋法律事務所
    事務所URLhttps://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/

    えっ、タバコのポイ捨てで逮捕されるってホント? 「廃棄物処理法」の出番


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    ルール違反がある。

     バイククルマの間をすり抜けていく「すり抜け走行」、これ違反じゃないの?──。そんな、多くの人が「そういえば、本当のところはどうなの?」となる交通の疑問、自動車教習所・月の輪自動車教習所の現役指導員が解説してくれました。

    【動画を見る】「バイクのすり抜け」OK? 違反? 現役教習指導員が解説

     バイクでの「すり抜け走行」は、ライダーならば渋滞時などで一度は遭遇する機会があります。クルマドライバーも、真横を大きな速度差で抜かれて「うぉ」とびっくりしたことのある人も多いでしょう。これっていいの? ダメなの? 道交法違反なのかそうでないのか、実のところはどうなのでしょう?

     すり抜け走行について、指導員のバタイダーさんが警察各所、白バイ隊員の多くに問い合わせたことを総合的にまとめると「“すり抜け運転そのもの”を取り締まるということは(現在の日本の道交法には)ない/違反にはならない」となります。

     例えば具体的には、「渋滞で完全に車両が止まっている状態でその車両の左側を抜けていくのは、全く問題ない(違反にはならない)」、「走行中であっても、制限速度内で走っている状態ならば問題はない(違反にはならない)」としています。

     ただし、すり抜け運転そのものは違反でなくとも、すり抜け運転をすることによって「別の違反行為」に結び付くことが多々あります。事故を誘発する可能性も高まります。

     例えば、すり抜けのために歩道のない道路に設けられた路側帯に侵入すると「通行区分違反」に、すり抜け後にクルマの進行方向へ進路変更すると「割り込み禁止違反」になります。渋滞している車間をスルスルとすり抜けて赤信号の先頭へ、こんなシーンもよくあります。このとき、赤信号の停止線を超えたら「信号無視」になります。

     横断歩道のある場所では「歩行者妨害」になることもあるでしょう。ミラーが接触したり、クルマのドアが突然開いて接触事故に……というリスクも大いにあり得ます。

     「間違えてほしくないのは、違反ではないからやってもいい──のではないことです。ルール(道交法)は何のために設けられたのかを考えると、多くはやらない方がいい、となることを分かっていただければと思います」。

     無茶、無理、身勝手な運転は事故のもと。安全運転を心掛けたいたいものですね。

    カナブンさん)

    「バイクのすり抜け走行」 違反なのか、どうなのか? ホントのところは……


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    いろいろあります。

     駅前や住宅街の路上で果物を販売している人を見掛けることがあります。中には、スーパーや青果店よりも安い値段で販売するケースもあるようですが、ネット上では真偽不明ながら、「畑から盗んだ果物を売っている可能性がある」「買ってはいけない」などの声があります。仮に販売している果物が盗品で、事情を知らずに購入した人が後でその事実を知った場合、購入者は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

    「盗品かも…」で買ったら罪問われる恐れ

    Q.そもそも盗品を売買した場合、どのような法的責任を問われるのでしょうか。

    佐藤さん「盗品を売買した場合、刑法256条が定める『盗品譲り受け等罪』に問われる可能性があります。盗品譲り受け等罪で処罰される行為は、(1)盗品の無償譲り受け(2)運搬(3)保管(4)有償譲り受け(5)有償処分のあっせん(有償での盗品の処分を仲介すること)――です。(1)無償譲り受けの法定刑は『3年以下の懲役』、(2)から(5)の行為をした場合の法定刑は『10年以下の懲役および50万円以下の罰金』になります。

    盗品と知りながら買い取れば、有償譲り受けに当たります。また、窃盗犯から頼まれて、盗品と知りながら運搬や保管をしたり、盗品を買ってくれる人を探して値段交渉をしたりした場合も、盗品譲り受け等罪に問われることになるでしょう。

    なお、窃盗犯が自ら盗品を運搬・保管したり、有償処分したりしても、盗品譲り受け等罪に問われることはありません。窃盗犯が盗んだ後にこうした行為をすることは当然想定され、盗んだことについて窃盗罪で処罰すれば足りると考えられているためです。

    窃盗犯以外の者が、盗品譲り受け等罪で処罰される行為をすれば、盗まれてしまった被害者が物を取り戻すことが困難になるばかりか、『窃盗をしても捕まりにくいし、もうかる』と考える人が増え、窃盗などの犯罪を誘発・助長することにもなってしまうでしょう。そこで、盗品譲り受け等罪の中でも特に(2)から(5)の行為について、窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)よりも重い法定刑が定められています」

    Q.では、盗品だと知りながら購入した場合と、盗品とは知らずに購入した場合とでは、法的責任に違いはあるのでしょうか。

    佐藤さん「盗品譲り受け等罪は故意犯なので、盗品だと知りながら、先述の(1)から(5)の行為をした場合に成立します。従って、盗品と知りながら購入した場合には、盗品を有償で譲り受けたとして罪に問われる可能性がありますが、盗品とは知らずに購入した場合には、罪に問われることはありません。

    ただし、故意の程度は、『間違いなく盗品である』という認識までは必要なく、『盗品かもしれないが、それでもいい』程度の認識で足ります。従って、後者の認識でも罪に問われる可能性はあるということになります」

    Q.購入した物が盗品だと分かった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。また、盗品だと知った後も黙って所持し続けた場合、どうなるのでしょうか。それぞれのケースについて、教えてください。

    佐藤さん「購入した物が盗品だと分かった場合、道義的には、警察に通報するのが良いと思います。そうすることで、盗品の売買を繰り返している売り主の再犯を防いだり、被害者の救済につながったりする可能性があるからです。

    ただし、盗品だと分かった後、黙って所持し続けたとしても、法的責任を問われることは考えにくいです。盗品を有償で譲り受ける罪の故意は、購入時点で必要になるため、購入後に盗品だと分かったとしても、処罰されることはありません。

    また、駅前や路上で果物売りの人から果物を購入する場合、果物売りが(果物の所有権を持っていない)無権利者であると気付けなくても仕方がない状況といえるでしょう。そのため、即時取得(民法192条)が成立し、購入者は、買った時点で、果物の権利を取得できる場合がほとんどだと考えられます。

    なお、購入した果物が盗品だった場合、被害者(農家など)は、盗難のときから2年間、占有者(購入者)に対してその物の回復を請求する権利がありますが(民法193条)、占有者(購入者)が、果物売りなどの商人から、盗品であると知らずに買い受けた場合には、被害者は占有者(購入者)が支払った代金を弁償しなければ返してもらえないルールになっています(民法194条)。

    従って、もし被害者から果物の返還を求められたとしたら、代金の弁償などについて被害者と相談の上、返還に応じる必要はあります」

    Q.購入して食べてしまった後、盗品だと知った場合はどうすべきでしょうか。

    佐藤さん「盗品の現物がなくなってしまうと、警察に伝えても立件してもらえない可能性が高いですが、気になる場合には、警察に通報するのも一つの方法でしょう」

    オトナンサー編集部

    路上販売で購入した果物が盗品だった場合、どうなる?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    忘れるとかなりコワイです。

    コロナ禍で注目が集まっているキャンプテントや寝袋以外にも必須の持ち物が、調理器具です。ただ、ナイフや刃物の扱いをめぐっては、十分注意も必要です。

    弁護士ドットコムには、車にキャンプ用のナイフを積んでいたことで警察から取り調べを受けたという相談が複数寄せられています。

    <警察官が防犯のための巡回中、車で休んでいる私を見つけて、声をかけてきました。私はそれに素直に応じ、車の中も見せました。キャンプに行くために積みっぱなしにしていたバッグを開けられ、その中にナイフ2本が入っていました。

    キャンプのために入れていると伝えたところ、「今日、キャンプに行く用がないのに、それを積んでいては所持に当たってしまう」と言われ、警察署まで一緒に行って取り調べを受けました>

    <車にキャンプ道具と釣り道具を車に積んだままにしてしまい、薪割り用の斧一本と刃渡り10センチの血抜き用のナイフが見つかりました。警察署に同行し、書類を書き、正直に一カ月前にキャンプで使ってそのまま積んでいたと説明しました。ものすごく反省しています。起訴されるのでしょうか?>

    キャンプ用に積んでいたものであっても、銃刀法違反に当たるのでしょうか。清水俊弁護士に聞きました。

    ナイフを車やカバンから出すことが基本

    ——そもそも、どのような刃物を所持すると、銃刀法違反に当たりますか。

    まず、銃刀法銃砲刀剣類所持等取締法)は、一定の許可や職務上必要とされる場合を除いて鉄砲や刀剣類を所持することを禁止しています。

    「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀や、刃渡り5.5センチメートル以上の剣などを言います。

    そのため、キャンプ用のナイフや包丁などはこの「刀剣類」にあたらず、所持することに問題はありません。ただ、刀剣類にあたらない「刃物」についても、刃体の長さが6センチメートルを超えるものについては「業務その他正当な理由」なく持ち歩くことが禁止されています。

    ——今回の相談者のように取り調べを受けた場合、起訴までされてしまいますか。

    事例のような場合、おそらく銃刀法の「刃物」に該当するため、「業務その他正当な理由」があるかが問題となります。

    キャンプで使ったものが入れっぱなしだったということなので、携帯していた時点で正当な理由があったとは言えないかもしれませんが、犯罪目的や悪質性があまり見受けられないため、起訴まではされないと考えられます。

    ——どのような対策が考えられますか。  

    事例の場合も片付けていれば問題にはならなかったでしょうから、キャンプから帰ってきたら、すぐにナイフなどの道具を車やカバンから出すことが基本です。

    また、手ぶらでバーベキューキャンプができる場所もありますので、道具貸出はそういう意味でも気楽だと言えます。

    使う道具を銃刀法の規制以下の刃体のナイフやはさみなどにすれば、銃刀法対策にはなります。ただ、そういった刃物も、「正当な理由」なく隠し持っていた場合には軽犯罪法に抵触し得ますので、職務質問等で見つかれば、事例と同じように事情聴取等をされるおそれがあります。

    【取材協力弁護士
    清水 俊(しみず・しゅん弁護士
    2010年12月弁護士登録、以来、民事・家事・刑事・行政など幅広い分野で多くの事件を扱ってきました。「衣食住その基盤の労働を守る弁護士」を目指し、市民にとって身近な法曹であることを心がけています。個人の刑事専門ウェブサイトでも活動しています(https://www.shimizulaw-keijibengo.com/)。
    事務所名:横浜合同法律事務所
    事務所URLhttp://www.yokogo.com/

    キャンプ用ナイフ、車に積みっぱなしだと「銃刀法違反」? 弁護士に聞いてみた


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    ツバメは数が減っていると聞いたことがあります。
    フンで困るのは分かりますが・・・・

    1 朝一から閉店までφ ★ :2022/06/06(月) 10:27:57.28

    2022.06.06(Mon)

    平松 まゆき

     ツバメが飛来する季節になりました。子供のころ、我が家にツバメが巣を作ったのがうれしくて毎日学校から帰るとすぐに巣の真下に駆け寄り、ツバメがせっせと子育てする様子を眺めていました。

     昔からツバメは幸せを運んでくると言います。大人になってからも、ツバメを見るたびに「お、今年もシーズンだな。」と、ちょっと明るい気持ちにさせられます。

     一方で、ツバメに迷惑をこうむっているという話もよく聞きます。たしかに、淡い色の壁ですとツバメの巣は結構目立つし、車の上や玄関にフンがたくさん落ちて困るという方もおられるでしょう。そこで今日はツバメの巣に関する対策を法的見地から解説します。

     さて、多くの方は自分の家にできた巣なのだから、当然に撤去する権利があると思われるかもしれません。しかし世の中には、いわゆる「鳥獣保護法」という法律が存在します。この法律では、鳥獣及び鳥類の卵を捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう)を禁じています。

     そしてなんと、これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるとも定めています。いやあ、かなり厳しい規定ですよね。

     ですので、既に巣の中に卵があったり、ヒナが産まれてしまっているタイミングで巣を撤去することは「損傷」に当たってしまい、この法律で罰せられる可能性があります。これに対して巣立った後の巣であればこの限りではありません。

     したがいまして、たとえ自宅であっても、安易に巣を撤去することはできないというのが結論です。それでもどうしてもフン害に悩まされている場合は行政窓口にご相談ください。合理的な目的があれば捕獲や採取に関する許可が下り、撤去できる場合があります。

     個人的にはツバメの子育てを温かく見守ってほしいと思いますが、ご事情はそれぞれです。お困りの際はぜひ一度、お近くの弁護士等にご相談ください。

    https://yorozoonews.jp/article/14637977


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