令和の社会・ニュース通信所

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    カテゴリ:国内 > 法律の落とし穴



    知らなかった。

    路線バスの「発進」を妨げたら違反! 譲るのはマナーではなくルールだった

    この記事をまとめると

    ■停留所から発車しようとしている路線バスには道を譲らなければならない

    ■根拠となるのは道路交通法第31条2

    ■これに従わない場合「乗合自動車発進妨害違反」を問われる

    バスに道を譲るのはマナーではなくルール!

     乗用車ドライバーにとって、もしかすると目の前に路線バスが走っている状況というのは、あまり歓迎できるシチュエーションではないのかもしれない……。

     路線バスは、立位での乗車(乗客)も認められていて、安全第一に走るので、加減速は穏やかで安全第一でゆったりと走る。そしてバス停のたびに停車するので、路線バスの後ろについてしまうと、止まる機会は増えるし、スローペースに巻き込まれることに!?

     それを嫌って、路線バスが停留所に止まったら、少々強引になったとしてもバスの前に出ようとする人がいるが、バスがウインカーを出して発車の合図を示したとしたら、後続車はバスに道を譲らないと違法になるので要注意。

    「乗合自動車発進妨害違反」とは

     根拠となるのは、道路交通法第31条2。

     ここには、「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない」とあるからだ。

     これに従わない場合、「乗合自動車発進妨害違反」を問われ、違反点数1点。反則金6000円(普通車)が課せられる。

     なお上掲の「乗合自動車」には、路線バスの他、運行ルートが指定されている乗合タクシーなども含まれる。

     都市部では、停留所に止まったバスが右ウインカーを出してからも、ほかのクルマがそのバスを追い抜いていくシーンをわりと頻繁に見かけるが、発車の合図(ウインカー)を出しているバスを見かけたら、後続車は進んで道を譲ること。

    「乗合自動車発進妨害違反」とは

     路線バスだって、好んでゆっくり走っているわけではないし、混雑している道路でも定時運行を守れるように悪戦苦闘しているはずなので、ほかのドライバーも法規を守って、バスの発進を妨げないこと。

     これが法令であることは、意外に知られていないかもしれないが、発車しようとしている路線バスに道を譲るのは、マナーではなくルールだということを、まずはしっかり肝に銘じておこう。

     同様に、救急車消防車パトカーサイレンを鳴らし、赤色灯を回しながら近づいてきたにもかかわらず、道を譲らなかった場合(物理的に譲りたくても譲れないケースを除く)は、「緊急車等妨害違反」になり、反則金6000円(普通車)、違反点数1点のペナルティを受けるので、お忘れなく。

    「乗合自動車発進妨害違反」とは

    路線バスの「発進」を妨げたら違反! 譲るのはマナーではなくルールだった


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    そうなんだ。

    雪国以外は処分に困る! 知らずにやると違法になる「除雪した雪」の置き場所

    この記事をまとめると

    ■雪が積もると人やクルマの移動に支障が出る

    ■安全を確保するためには除雪が必要だ

    ■しかし雪の処理のしかたによっては違反に該当してしまうことがある

    方法によっては道交法違反になることも

     降雪地域でなくても、積雪の可能性がある。東京も、慣れない雪が積もると大混乱になる。車道だけでなく、路地や歩道に雪が積もれば通行が困難になり、商店街であれば店主などが除雪を行うが、住宅地では住民有志の志に除雪を頼るしかない。

     そこで問題になるのが除雪した雪をどう始末するかだ。降雪地域であれば除雪は日常的な作業なので、捨てる場所などが想定され、指定されている。一方、非降雪地域ではそうした準備ができていない。したがって道端などにただ積み上げられることになる。

    違反になる除雪方法とは

     なかには、車道へ除雪した雪を投げ込んでいる人を見かけることもある。ところが、道路法によって、構造や交通に支障を生じさせることは禁止されている。道路交通法でも、交通を妨害するようなものを置いてはならないとある。したがって除雪した雪を道端へ置くことによって交通の障害となる場合は、違反になってしまう。自分の敷地内で対処するのが適切だ。

     そうはいっても邪魔になるので、敷地に積み上げた雪を少しずつ道路へ投げ込むことで、クルマが走り去ると雪の塊が潰れ、やがて融けていくので好都合だと思うのだろう。

     しかし、非降雪地帯では必ずしもスタッドレスタイヤチェーンなどをクルマが装着しているとは限らず、投げ込まれた雪に滑って事故につながることが懸念される。クルマタイヤに詳しくない人は、そうとは知らずにやってしまうようだが、危険極まりないことだ。


    下水に流すことも禁じられている

     タイヤは、円盤状の車輪がただ転がっていくだけだと思われがちだが、じつはタイヤ接地面が路面を叩くようにして走っている。したがってそこに余計なものがあれば、乗り上げたり、柔らかい雪とはいえ塊になれば路面にタイヤが接地できず、滑ってしまったりすることになる。

     道路脇の側溝などへ行きを投げ入れ、下水に流そうと考える人もいるかもしれないが、これも下水管内で雪が溜まり、道路に下水が溢れ出る恐れがあるので、下水道法で禁じられている。降雪地域には雪を処理するための側溝をあえて設けている場合があるが、非降雪地帯の都市部などでは通常の下水管を通じて雪を処分することはできないのである。

     河川も、除雪した雪を処分することを認めた場所以外には雪を捨てることができない。積み上げられた雪が一気に融けだし、水位があがると危険だからだ。

    違反になる除雪方法とは

     敷地内に積み上げて除雪するといっても、都市部では敷地にゆとりのない場合がほとんどだ。したがって以上の禁止事項をみると、除雪など不可能ということになりかねない。クルマや人の通行をできるだけ邪魔しない場所を選び、道端に寄せるしかないだろう。

     大雨による洪水など含め、想定以上の降雪の可能性も、すでに気候変動が起きている現在、非降雪地域でも高まっていくだろう。地域行政は、大雪が想定外とならないような防災対策を早急に練る必要がある。また住民も、快適で安全な暮らしを維持するため、地域行政との交流を深め、これまで考えてこられなかった対応を新たに摸索する発想が求められるだろう。

    雪国以外は処分に困る! 知らずにやると違法になる「除雪した雪」の置き場所


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    厳しくなってきている。知らなかったら大変です。

    1 七波羅探題 ★ :2022/11/06(日) 18:47:05.18ID:MEDXfxLg9
    産経新聞2022/11/5 06:00
    https://www.sankei.com/article/20221105-VAH2QKIPKJO6RL2LPWG2HA3NXI/photo/ICWQ3LNSCZI5JNGI3FC6STRWNI/

    自転車が加害者となる事故が相次いでおり、警視庁は10月末から「車道の右側通行」や「徐行せずに歩道通行」などの4つの違反で、悪質な場合に「赤切符」を交付し、取り締まりを強化している。赤切符には、道交法違反容疑での書類送検や罰金が科せられる場合もある。自転車のルールの認知不足もみられ、警視庁は「目的は事故防止だ」とし、利用者に安全運転を求めている。

    ■自転車は車道の信号

    「運転手さん、いま信号、赤でしたよね?」

    東京都内の大通りにかかるスクランブル交差点。昨年10月、会社員の女性(36)は、自転車で交差点を渡ったところで警察官に呼び止められた。女性は青信号で渡ったのに、なぜ止められたのか理解できなかった。

    警察官は「青だったのは歩行者用の信号です。車道の信号は赤でしたよ。守らなきゃいけないのは、車道の信号です」と説明。自転車は道交法上、「軽車両」に分類されるため、原則、車道を走り、車道の信号に従わなくてはならない。女性は歩道の青信号で渡っており、「その認識が全くなかった」という。

    さらに、歩道を渡っていた男性が自転車を避けるような動きをしたため、「歩行者妨害」とも指摘され、女性は赤切符を切られた。数日後、警察署で取り調べを受け、書類送検されたが、起訴はされなかった。

    女性は「同じ交差点を見ても、車道の信号を見ている自転車もいるが、歩道の信号を見ている人も多い」とし、「今は、『私は車』と言い聞かせながら自転車に乗っている」と話した。

    ■取り締まり強化

    警視庁によると、令和3年に自転車利用者に赤切符を交付したのは4315件。事故寸前など、特に危険な運転をした利用者に交付してきたが、今年10月31日からは、信号無視▽一時不停止▽車道の右側通行▽徐行せず歩道通行-の4つの違反で、事故の危険はなくても悪質な場合は赤切符を交付する措置を始めた。

    赤切符が交付されれば、警察官の取り調べを受け、書類送検される可能性もある。信号無視などでは「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」に科せられるケースも出てくるとみられる。

    警視庁が取り締まりを強化する背景には、自転車が加害者となる事故が後を絶たないためだ。警察庁のまとめによると、3年には、自転車側の過失がより重い死亡事故は、全国で172件発生した。

    3年12月には、足立区で男子高校生の自転車が歩行者の男性=当時(75)=と衝突。男性ははずみで車道に転倒し、トラックにはねられて死亡した。高校生は無灯火でイヤホンを付けていたとみられる。

    ■ルール周知に課題

    運転免許のない自転車の正しい乗り方の理解は進んでいない。警視庁によると、小学生に対する安全教室のほか、各署で月に1回程度、路上で自転車を止めて安全走行を呼びかける「自転車ストップ作戦」を行い、自転車の正しい乗り方を指導しているという。

    警察庁によると、安全利用には5つの基本ルールがある。①自転車は車道が原則で、歩道は例外②車道は左側を通行③歩道(を通る場合)は歩行者優先で車道寄りを徐行④交通ルールを守る⑤子供はヘルメットを着用-だ。

    警視庁によると、3年の自転車死亡事故の約8割が頭部に致命傷を受けており、大人のヘルメット着用も有効だとされる。交通規制課の担当者は「自転車に乗るときは交通ルールを守り、安全運転をするよう、気を付けてほしい」と話している。(橘川玲奈、写真も)

    ★1:2022/11/06(日) 12:06

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    統一教会を何とかしないといけないと思います。

    1 ぐれ ★ :2022/10/08(土) 21:11:20.70ID:KB68G1Or9
    ※2022/10/8 18:49
    産経WEST

    安倍晋三元首相が奈良市で街頭演説中に銃撃され死亡した事件で、殺人容疑で送検され、刑事責任能力の有無を調べるため鑑定留置中の山上徹也容疑者(42)のもとに、全国から大量の食料品や現金などの差し入れが届けられていることが、親族への取材で分かった。

    事件は8日で発生から3カ月。旧統一教会(世界平和統一家庭連合)への多額献金により困窮した山上容疑者の生い立ちに同情が広がっているとみられるが、銃撃行為自体を容認するような風潮も見受けられ、専門家は「新たな犯罪を誘発する可能性がある」と警鐘を鳴らす。

    山上容疑者の伯父によると、山上容疑者が鑑定留置されている大阪拘置所(大阪市都島区)には、現金書留のほか、主にオンラインで差し入れできる専門店のサービスを通じ、山上容疑者あてに食料品や衣類、書籍などの差し入れが次々と届けられている。拘置所に収容しきれないほどの量となり、菓子類を中心に段ボールで伯父宅に複数回転送されてきたという。

    また、インターネットの署名サイト「Change.org」では、山上容疑者の減刑を求める署名活動も展開されており、8日までに8700を超える署名が集まっている。

    続きは↓
    産経ニュース: 現金や食料…大量の差し入れ 山上容疑者支持の動きに専門家警鐘.
    https://www.sankei.com/article/20221008-VU7QRZQA2FNZDD2PLBILLR6XZU/

    【【旧統一教会】現金や食料…大量の差し入れ 山上容疑者支持の動きに専門家警鐘】の続きを読む



    難しい話です。

    「中学高校の生徒さん、先生へ 文化祭ダンボール必要なの分かりますが、店員に相談せず、ダンボール置き場から全て持っていくのは困ります」。こう呼びかけるスーパー店員のツイートが話題になっている。

    投稿者によると、ある日、スーパーに約10人の学生が来店。1人あたり、厚さ15センチダンボールを持ち去ったという。店員から学生たちに声がけしたものの、無視され、持ち帰られてしまったようだ。

    投稿者は「無断で大量に持っていくことが、他のお客様のご迷惑になっていることを理解していただきたい」「ダンボールを持っていくこと自体は、店としては怒りません。お願いだから、店員に相談してください」とつづっている。

    スーパーの中には、購入品を入れるために、客にダンボールを提供しているところもみられる。ダンボールを無断で持ち帰ることに違法性はないのか。泉田健司弁護士に聞いた。

    ●理屈をこねれば「窃盗」といえなくもないが…

    ーー店舗で何も購入せず、ダンボールを店員に無断で持ち帰る行為は、窃盗をはじめとする犯罪にあたりうるのでしょうか。

    店舗は購入者の便宜を図るためにダンボールを無償提供しているのであって、購入者でない人が無断で大量にダンボールを持っていく行為は窃盗罪であるーー。

    このように理屈をこねれば、窃盗だといえなくもないでしょう。

    一方、店舗側は、個数制限を表示せず、ダンボールを提供しているのだから、自由に個数無制限で持ち出してよい!

    ……というように考えれば、窃盗罪は成立しないでしょう。

    このように、机上の議論をするのも楽しいかもしれません。

    ただ、実務家である私からしてみれば、程度の軽重という観点から、犯罪として取り締まったり、違法性を検討して損害賠償請求をしたりするというほどの事案ではない、とまず考えるのです。

    そのため、結局、店舗に対しては、学校側に苦情を申し入れたり、「商品ご購入者の方が、商品持ち帰りに必要な限度でご持ち帰りください」と張り紙を張ってください、とアドバイスしておしまいなのです。

    ●学生側も相手の立場に立って考えて

    ーー店舗側からみれば「迷惑行為」にあたるようにみえますが…

    もちろん、店員さんの言い分もよくわかります

    ダンボールを大量に持ち帰る行為は「店舗側の善意に付け込んだ迷惑行為」です。他の利用者やダンボールを補充しなければならなくなる店員さんへの迷惑とかを考えることができていないわけです。

    ましてや、今回のケースでは、店員さんが学生に声掛けをしたにもかかわらず持ち帰ったとのことなので、余計に非常識であるといわざるを得ないでしょう。

    また、たとえば、「商品を購入したから大量に持ち帰ってもいいだろ」というのも違いますよね。買わないよりはましかもしれませんが、迷惑行為であることに変わりないでしょう。

    このツイートの店員さんも「相談してほしい」と言っています。つまり、相談してもらえさえすれば、ダンボールを準備することもできたのでしょう。   学生側が相手の立場に立って考え、ほんの少しの気遣いができれば、何も問題なかった話、ですね。

    【取材協力弁護士
    泉田 健司(いずた・けんじ)弁護士
    大阪弁護士会所属。大阪府堺市で事務所を構える。交通事故、離婚、相続等を中心に地域一番の正統派事務所を目指す。
    事務所名:泉田法律事務所
    事務所URLhttp://izuta-law.com/

    「文化祭で必要なのわかりますが・・・」 中高生によるダンボールの無断持ち去り、スーパー店員が怒りのツイート 法的問題は?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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