令和の社会・ニュース通信所

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    カテゴリ:国内 > 法律の落とし穴


    訴えられている。

    1 七波羅探題 ★ :2023/04/26(水) 06:33:00.16ID:+illGkig9
    マンション階下の住民が吸ったたばこで健康被害を受けた―。大阪府内の男性が階下の住人に損害賠償を求める訴えを起こし、大阪高裁が2月、控訴審判決を出した。飲食店や公共施設内での喫煙が原則禁止される中、自宅のベランダ喫煙は〝グレーゾーン〟として残る。過去には同様の事案で賠償命令が出たこともあり、「ホタル族」に潜む訴訟リスクが改めて浮き彫りとなった。

    抗議で終わらず…
    「迷惑行為をやめろ」

    「なぜベランダで喫煙してはいけないのか」

    大阪府内のマンションで令和元年、60代男性(原告)と真下に住む70代男性(被告)が口論となった。

    訴訟資料によると、被告はその4年前に自宅をリフォーム。「部屋を汚したくない」とベランダで喫煙するようになり、抗議を受けるまで1日20本弱のたばこを吸っていた。

    原告は翌年にも被告に抗議した上、一昨年春には、約6年間も受動喫煙を強いられたことで心臓の病気を発症したとして、550万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。

    健康被害をいかに証明するのか。原告は、大気汚染物質「PM2・5」などを測定できる機器を3台購入してベランダに設置。測定値が環境基準を上回ることが頻繁にあり、「汚染物質の発生源は被告宅以外に考えられない」と主張した。

    一方の被告は、抗議を受けて公園で喫煙するようにした上、提訴される半年前からは禁煙に成功していたと反論。「測定値の上昇は被告の喫煙と無関係だ」と訴えた。

    最終判断は最高裁
    昨年9月の1審大阪地裁判決は、測定値について「喫煙以外にも変動要因があり、原因を推測するのは極めて困難」と信用性を否定。被告の説明を覆す証拠はなく、1度目の抗議以降はベランダでの頻繁な喫煙は認められないとした。

    自宅での喫煙は基本的に個人の自由としつつ、「近隣住民に重大な健康被害を受けやすい疾患があることを知りながら、被害を与えやすい頻度で喫煙を繰り返していれば不法行為を構成する」と判示。今回はそれに該当しないとして原告の請求を退けた。

    原告は控訴したが、大阪高裁は今年2月、控訴を棄却。原告はこの判決も不服として上告した。最終判断は最高裁に委ねられたが、過去にはベランダ喫煙が違法と認定されたこともある。

    名古屋地裁は平成24年、マンションに住む女性が階下の男性に対して150万円の損害賠償を求めた訴訟で、「女性がやめるよう重ねて申し入れたのに、男性はベランダ喫煙を続けた」として5万円の賠償を命じ、確定した。

    多発する近隣トラブル
    令和2年4月に全面施行された改正健康増進法で、飲食店など多数の人が利用する施設は原則禁煙となったが、家庭での喫煙は「周囲の状況に配慮」と規定するのみ。厚生労働省は「プライベートな場所に強制力を持って踏み込むことはなじまない」としている。

    ただ、トラブル解決支援事業「ヴァンガードスミス」(東京)が今年2月、首都圏の20~69歳の男女500人に過去に経験した近隣トラブルを尋ねたところ、「生活音・騒音」(305人)に次いで「臭い(たばこ・悪臭)」(77人)が多かった。同社に寄せられる臭いに関する相談も、9割以上がベランダ喫煙に関連しているという。

    公益社団法人「地域医療振興協会」の中村正和・*プロモーション研究センター長は、「煙に敏感な人にとって受動喫煙は大きなストレスとなり、生活の質が下がることもある」と指摘。「少なくとも集合住宅においては『共有部分は禁煙』とする全国共通の規約を作るなど、国が旗振り役となって対策を講じるべきではないか」としている。(小川原咲)

    毎日新聞2023/4/23 06:00
    https://www.sankei.com/article/20230423-AGJQOZ7CTZPJVKGTPKD7AKSVAE/

    ★1:2023/04/25(火) 21:51
    前スレ
    【タバコ】「迷惑行為をやめろ」…ベランダ喫煙で訴訟に発展 煙たがられる「ホタル族」のリスク
    https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1682427064/

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    幼稚園や小学校の周りの道路でよく見かけますが、違反になるとは知りませんでした。子供たちの安全に注意しましょう。

    横断歩道じゃなくても妨害したら違反! 「横断歩行者妨害」とは違う「幼児等通行妨害違反」とは?

    この記事をまとめると

    横断歩道では歩行者が優先

    ■車両がルールを守らなかった場合「横断歩行者妨害」や「幼児等通行妨害違反」に該当

    ■「幼児等通行妨害違反」の内容について詳しく解説する

    横断歩道での歩行者優先は浸透してきた

     信号のない横断歩道にて歩行者が渡ろうとしているとき、車両は一時停止をするなどしなくてはならない義務があることは、近年広く知られるようになっている。

    参考:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html

     参考までに「横断歩道等における歩行者等の優先」に該当する道路交通法の条文を引用すれば、以下の「第三十八条」となる。

    第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

     整理すると、信号のない横断歩道を通過する場合、歩行者がいなければそのまま走って問題ないが、歩行者が確認できたときは一時停止ラインで止まれるような速度に落とす必要があり、歩行者が横断をしているのであれば一時停止する義務があるということだ。

    「幼児等通行妨害違反」って何?

     このルールを守らない場合、「横断歩行者妨害」という違反行為になる。罰則は3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金、反則金は普通車9000円・二輪車7000円・大型車1万2000円。違反点数は2点となっている。

     ここまでは、メディアや警察などによる啓もう活動で知られてきているが、横断歩道における歩行者妨害よりも、さらに気をつけなければいけないのが「幼児等通行妨害違反」だ。

    幼児などはつねに保護すべき対象となっている

     道路交通法においては、身体障害者や幼児などが通行または歩行しているときは,一時停止、または徐行してその通行を妨げないようにしなければならないと定められている。そのルールに違反すると「幼児等通行妨害違反」となる。

     具体的に何が違反となるのかは、道路交通法 第七十一条(運転手の遵守事項)に明記されている。該当する部分を引用してみたい。

    二 身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

    二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

    二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

     違反行為の名称は「幼児等通行妨害違反」となっているが、対象となるのは幼児だけではない。法律の文言を読めばわかるように、幼児等という言葉には、未就学児を示す幼児だけでなく、児童(小学生)、身障者、高齢者、怪我人なども含まれる。

    「幼児等通行妨害違反」って何?

     横断歩行者妨害と異なるのは、どんなところでも、幼児等通行妨害違反は起きうるという点だ。たとえば、視覚障害者が横断歩道ではない場所で道路を渡ろうとしているときは一時停止するなどして通行を妨げないようにする必要がある。また、保護者と一緒ではない幼児や児童が歩車分離されていないような道を歩いているときも徐行をするなどすることが求められていると理解できる。

     なお、この違反における反則金は普通車7000円・二輪車6000円・大型車9000円。違反点数は2点となっている。

     春は幼児や児童の生活環境が変わることで事故が増える季節でもある。幼児等の安全を守るという意識をドライバーあらためて意識したい。

    横断歩道じゃなくても妨害したら違反! 「横断歩行者妨害」とは違う「幼児等通行妨害違反」とは?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    ドローンのライブ配信について、国土交通大臣や警察署長の許可が必要だというのは驚きです。

    今やもっとも身近なメディアのひとつとなった「YouTube」。誰でも動画を撮影してアップロードできますが、ルールをよく理解せずに利用しているケースも多く見受けられます。本記事では、元ITエンジニアでITに詳しい弁護士・河瀬季氏が、著書『IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください』(祥伝社)から、ドローンを用いた撮影を規制する法令等について解説します。

    YouTubeとドローンのライブ配信

    ドローンを利用する時の注意点

    Q.最近では、ドローンを使用する機会も増えてきました。ドローンについての法規制は全く知りません。YouTubeドローンライブ配信を行うことは適法なのでしょうか?

    A.ドローンとは、遠隔操作または自動操縦を行うことができる無人航空機のことですが、ドローンを利用してライブ配信を行う場合、広い範囲の撮影が可能となるので、様々なものが写り込む可能性がありますよね。そのため、他者の肖像権やプライバシー権を侵害してしまう可能性が生じます。

    また、ドローンを墜落させてしまった場合には、他者が所有する建物や車を損壊してしまったり、他者に怪我をさせてしまったりする可能性があります。

    他者の人権や財産などを侵害してしまうと、まず、民法第709条(不法行為による損害賠償)、同第710条(財産以外の損害の賠償)により、不法行為として、損害賠償を請求される可能性が生じます。

    ドローンを利用してライブ配信を行う場合には、他人の権利や他人の財産などを侵害しないよう、注意をする必要があります。

    次に、航空法との関係です。

    航空法とは、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定めた法律です。この航空法に「無人航空機」に関する定めがありますが、ドローンはこれに該当するので、航空法の適用を受けることになります。

    この航空法では、「飛行の禁止空域」が規定されています。

    【航空法第132条の85(飛行の禁止空域)】※骨子のみ抽出して記載

    何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない(第1項参照)。

    1. 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

    2. 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

    ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。(第2項参照)

    ドローン使用時に許可を得なければならないケース

    航空法第132条の85第1項1号及び2号に該当する場所でドローンを使用しライブ配信を行う場合には、事前に国土交通大臣の許可を得る必要があります。

    具体的には、空港周辺、ヘリポート周辺、地表又は水面から150m以上の高さの空域などでは、国土交通大臣の許可が必要です。

    人口集中地区の上空での飛行についても、国土交通大臣の許可が必要になります。人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から設定されます。

    人口集中地区については、以下のサイトで確認することが可能ですので、ドローンを使ってライブ配信を考えている場合には、事前に確認が必要です。

    ※ e-Stat政府統計の総合窓口「地図による小地域分析(j STAT MAP)」

    また、航空法では、「飛行の方法」についても規定されており(航空法第132条の86)、夜間の飛行、目視外での飛行、第三者または物件から30m未満の距離での飛行、催しが行われている場所の上空での飛行、危険物の輸送のための飛行、物件の投下のための飛行を行う場合には、国土交通大臣の承認が必要とされています。

    そのため、ドローンを使用してライブ配信を行う場合には、事前に承認を得ることが必要になります。

    道路交通法も関係してきますよ。

    ドローンを飛行させる場合、道路ではなく上空を飛行させるため、原則としては、道路交通法上で規定されている道路の使用許可等は必要ありません。

    ただし、「道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」(道路交通法第77条1項4号)に該当する場合には、管轄する警察署長の道路使用許可を得る必要があるのです。

    ドローンを用いてライブ配信を行う場合、人気がある配信者であれば、ファンが集まり、一般交通に著しい影響が生じることも考えられます。

    そのため、ドローンを使用してライブ配信を行う場合には、事前に道路の使用許可を得る、又は、道路交通法第77条1項4号に該当しないようにライブ配信を行うことが必要になります。

    航空法、道路交通法以外に気をつけたい法律

    Q.撮影そのものではなく、付随して起き得る渋滞や人混みのために道路交通法が関係してくるのですね。これら以外にも、関係する法律があるのでしょうか?

    A.「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」)があります。ドローンは、この小型無人機等飛行禁止法の第2条3項の定義に該当するのでその適用を受けることとなります。

    この小型無人機等飛行禁止法第10条1項では、「何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない」と規定されています。

    ここで、「対象施設」とは、例えば、以下の施設を言い、対象施設周辺地域とは、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域上空のことを言います。

    ・国会議事堂

    内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸

    ・特定の対象危機管理行政機関の庁舎

    最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの

    ・皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの

    ・特定の政党事務所として指定された施設

    ・特定の外国公館等として指定された施設

    ・特定の原子力事業所として指定された施設

    例外的に以下の場合には、小型無人機等飛行禁止法の規定は適用されません。

    ・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行

    ・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行

    ・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行

    ・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

    ただし、自衛隊の施設等の対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空については、土地の所有者もしくは占有者が当該土地の上空において行う飛行や国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であっても、対象施設の管理者の同意が必要となります。飛行が許されていない場所について定められているので、注意してください。

    それから、電波法も関係しますよ。

    ドローン使用に関わる「電波法」

    ドローン遠隔操作する場合、リモコンからドローン本体に電波を飛ばすこととなります。また、ドローンで撮影した映像などを送信するために、ドローン本体からも電波が出ています。そこで、電波法が関係してきます。

    電波法では、電波を利用する際には、国内の技術基準に合致する無線設備を使用する必要があります。また、原則として、総務大臣の免許や登録を受けて、無線局を開設することが必要となります(微弱な無線局や一部の小電力無線局は除かれます)。

    ドローンを用いてライブ配信を行う際には、使用するドローンがどのような周波数を発するドローンなのかを確認し、場合によっては、総務大臣の免許や登録を受ける必要があります。詳しい基準は、総務省のHPにありますよ。

    総務省:電波利用ホームページ周波数割当て

    最後に条例について。

    ドローンを使用してライブ配信を行う場合には、条例との関係にも留意する必要があります。

    例えば、東京都千代田区では、区立公園22ヵ所、児童公園24ヵ所、広場13ヵ所が千代田区都市公園条例第6条により、千鳥ヶ淵ボート場が千代田区営千鳥ヶ淵ボート場条例施行規則第5条により、ドローン等の使用が禁止されています。

    ドローンを使用して公園からライブ配信を行いたいと考える人もいると思いますが、公園でのドローンの使用は、このように条例で禁止されている場合もあるので、注意が必要です。条例もしっかりと確認することが重要となります。

    ドローンに関する条例については、国土交通省が公表しているリストがありますから、ドローンを使用したライブ配信を考えている場合には参照するといいでしょう。

    国土交通省:無人航空機の飛行を制限する条例等

    【まとめ】

    ドローンライブ配信では、航空法、道路交通法を知っておく。

    ・その他、電波法やそれぞれの地域の条例も関係する。

    河瀬季

    モノリス法律事務所

    代表弁護士

    (※写真はイメージです/PIXTA)


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    法に触れる可能性がある。ブックオフで買うしかないのかな。

    今春、子どもの中学受験を終えた都内在住の女性(40代)だが、なかなか処分することができずにいる。その理由は、ゴミ捨て場からの持ち去りを案じてのことだという。

    「資源ゴミの日に、住宅街のゴミ捨て場から本や雑誌を持ち去る軽トラが現れるんです。塾のテキストや過去問は状態のよいものはメルカリや知人にあげますが、書き込みが多いものなどは個人情報は消してゴミとして出します。名前を消したとはいえ、どこかで売られたりするのかと思うと、気分はよくないし、怖いですよね」(女性の話)

    Twitterなどでも、同様の訴えをするアカウントは多数ある。ごみ収集場から持ち去ったり、それを転売したりする行為は法的な問題があるのだろうか。池田誠弁護士に聞いた。

    ●資源ゴミの持ち去り、法的問題は?

    ——ゴミの持ち去りについて、法令はどのように定めているのでしょうか

    資源ゴミの持ち去りについては、今回の相談者だけでなく、自治体や国においても頭を悩ませているようです。

    当方で確認したところ、環境省環境再生・資源循環局にて自治体向けの調査が実施されており、直近では令和5(2023)年3月に調査結果(令和4年度)が報告されています。

    全国1741市区町村に対する調査の結果、令和4年9月時点において、411市区町村(全体の23.6%)において資源ゴミの持ち去りに関する何らかの条例を制定済みであり、233市区町村(条例制定済の市区町村のうち56.7%)で罰金・科料等の罰則規定を定めているようです。

    今回の相談例でも、お住まいの市区町村が資源ゴミの持ち去りについて条例で禁止し、かつ罰則を定めているのであれば、条例違反に基づく処罰等が実施される余地があります。

    ——条例等で規制されていない地域もあるのでしょうか?

    はい、上記統計でも、約76%の市区町村が、現状では資源ゴミの持ち去りについて条例を定めていないことになります。

    その場合、資源ゴミが誰かの所有物と整理できるか否かによって、資源ゴミの持ち去りに対する窃盗罪の成否が分かれます。

    私が弁護人側として経験した例では、マンションが定めた共同の集積所に資源ゴミを排出していた例で、マンションの管理組合にその所有権が移転すると考えられ、同管理組合との関係で窃盗罪が成立しました。

    マンションの管理組合だけでなく、自治会等が資源ゴミをまとめて管理しているような例でも同様の整理をすることができそうです。

    ——自宅の玄関先や特定の管理者がいない共同のゴミ捨て場に資源ゴミを排出しておくような例では、どう考えられますか?

    自宅の玄関先に排出した場合には、回収業者が来るまで、ゴミを排出した元の持ち主に所有権が留保されているとして、持ち主との関係で窃盗罪が成立する余地があります。

    一方、地方自治体等が定めた共同のゴミ捨て場に排出するような場合にはもう少し問題が複雑です。

    たとえば、前出のような条例こそ定めていないものの、別の条例で資源ゴミを地方自治体の所有物だと整理している自治体もあるようです。その場合にはその地方自治体との関係で窃盗罪が成立する余地があります。

    もっとも、そのような条例等がない場合に、地方自治体との関係で資源ゴミの持ち去りを窃盗罪として整理できるかは疑問があります。

    なお、前出のような、マンションが定めた共同の集積所に排出した事例では、その集積所の構造にもよりますが、持ち去り者が当該集積所に侵入すること自体が建造物侵入罪を構成する余地もあります。

    お住まいの地域や排出場所によって適用される法令が異なるので、持ち去りが過去に確認されて不安があるようでしたら、警察や地方自治体に相談されるのが適切かと思います。

    【取材協力弁護士
    池田 誠(いけだ・まこと弁護士
    証券会社、商品先物業者、銀行などが扱う先進的な投資商品による被害救済を含む消費者被害救済や企業や個人間の債権回収分野に注力している下町の弁護士です。債権回収特設ページURLhttps://nippori-law-saikenkanri.com/)
    事務所名:にっぽり総合法律事務所
    事務所URLhttps://nippori-law.com/

    ゴミ捨て場から参考書や本を持ち去り、法的問題は? 「怖くて捨てられない」の声も


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    (出典 magazine.aruhi-corp.co.jp)

    引っ越しの手続きには色々あるけど、法律違反になんてなるんだ。怖いなあ。

    引っ越し

    これまで住んでいた場所を離れて新天地に移ると、ワクワクした気分になる。だが、引っ越し前後は様々な手続きに追われ、面倒に感じる人も多いはず。

    そんな引っ越しの手続きの中には、忘れると法律で罰せられるものがあって…。

    【関連】「運転免許を取らない」若者が急増… 20代が明かした”意外すぎる理由”


    ■引っ越しの手続きで忘れがち

    転出届・転入届の提出、電気の使用停止・開始手続き、役所での住所変更──。引っ越しの際はこうした手続きがつきもの。

    電話をかけたり、役所に足を運んで必要な書類を書いたりして、うんざりすることも多いだろう。油断すると忘れがちなのが、自動車運転免許証の住所変更だ。

    引っ越しを済ませたら、運転免許試験場や免許センター、各自治体にある所定の警察署に行き、手続きをしなければならない。これをしないと、免許更新を告げる葉書が届かないため、必須の手続きだ。


    関連記事:堀江貴文氏、免許更新で“ある変化”に驚き 「楽だ」「便利ですね」の声

    ■「2万円以下の罰金」

    この手続き、忘れると法律で罰せられる可能性がある。道路交通法第94条には、「住所変更の必要が生じたときには、速やかに変更手続きを行うように」と記載。守らなかった場合に関しては、道路交通法121条の9で「同法94条に反して運転免許証の住所変更などを怠った場合は2万円以下の罰金に処させる」ケースがあると記載されているのだ。

    ネット上では、「警察署に行って初めて知った」「実際に罰せられるケースあるのかな?」「免許証の住所変更してなかったわ。罰金なる前にいこ」「引っ越して1年以上経ってるけどやってねーやばい」など、この手続きを知らなかったり、忘れていた人の声が見受けられる。


    ■実際に罰せられたケースは?

    免許証

    幸いにも、記者の周りでは、手続きを忘れて罰金を払ったという話は聞いたことがない。実際、直近で罰金になった人はいるのだろうか。

    運転免許を管理する警察庁に問い合わせたところ、「令和4年2022年)中は0件です」(警察庁広報室)とのことだった。昨年手続きを忘れてしまった人はいたかもしれないが、罰金まで至る人はいなかったようだ。

    道路交通法では免許証の手続きを行う期間に関して、「速やかに」としか記されていない。この「速やかに」がどれくらいの期間なのか疑問に思う人もいるだろう。

    こちらの疑問についてもぶつけてみたが、「『速やかに』というのは条文にある通りです」(前出・警察庁広報室)との回答が寄せられ、残念ながら明白な期間は明らかにならなかった。

    現在、引っ越し作業に追われている人は、免許証の住所変更を忘れないようにしよう。

    ・合わせて読みたい→ゆうこす、結婚後の苗字変更手続きに夫が同行 「手続きデート」に反響

    (取材・文/Sirabee 編集部・斎藤聡人

    引っ越しの手続き、忘れると“法律違反”になるもの 「初めて知った」ネットで驚きの声


    (出典 news.nicovideo.jp)

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