令和の社会・ニュース通信所

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    カテゴリ:国内 > 法律の落とし穴


    「撮影罪」は社会的な問題ですよね。特に飛行機内での無断撮影は、プライバシー侵害に直結する可能性があります。自分の行動には常に注意しましょう。

    【元記事をASCII.jpで読む】

     本日7月13日から「撮影罪」が施行される。これにより性的姿勢等のひそかな撮影(盗撮)、それらを第三者に提供する行為、インターネットや動画配信などで公開する行為、保管する行為がすべて処罰対象となり、盗撮に対して最大3年の懲役または最高300万円の罰金が、不特定多数への提供行為に対してはさらに重い最大5年の懲役、または最高500万円の罰金が科されることとなる。

     法律改正のきっかけとなった事例のひとつに、飛行機内での客室乗務員の盗撮行為がある。高速で飛行する航空機の特性が都道府県ごとの法制度の抜け穴を生み、特定できない場所での盗撮行為を処罰できず、客室添乗員の盗撮が法の抜け穴となってしまうといった実態があった。

     ANAは「撮影罪」についてのポスター羽田空港に掲示し、空港の利用客に向けて撮影罪の法制化、無断撮影禁止についての周知を始めている。

    「撮影罪」とは何か?

    「撮影罪」は正式名称を「性的な姿勢を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係わる電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿勢撮影等処罰法)」としており、基本的には性的な盗撮を禁じる法律。6月16日成立し、6月23日に公布している。

     もともとこういった性的な盗撮は、各都道府県の迷惑条例が適用されていたが、先にも述べた通り、航空機は高速で移動するため発生場所の特定が難しく、条例を適用させるにはハードルが高かった。それが7月13日からは全国一律で「撮影罪」が適用され、処罰の対象となる。また、撮影データについても没収(消去/破棄)が可能だ。ちなみに日本の航空機内で発生した場合は、国内外問わず処罰の対象となり、外国の航空機内で発生した場合は、日本の領域内かつ日本国民の場合に処罰の対象となる。

     自身も客室乗務員を担当していたANA 取締役 執行役員 客室センター長 西嶋直子氏は、「これまで業務中に盗撮されたかもしれない、業務中の姿を無断で撮影されたかもしれない、という複数の報告がございます。今回の撮影罪施行によりまして、機内における盗撮行為からお客様、また客室乗務員を守ることが可能となります。撮影罪の法制化について関係省庁に要望してきた経緯もあるため、今回の実現は大変ありがたいと思っております」と話した。

     また今回のポスターには、性的な盗撮だけではなく、いわゆるプライバシーの侵害などに係わる無断撮影についてもアナウンスが記載された。具体的にはポスターの上半分でスカートの中を撮影するイラストが掲載され、「撮影罪」に関係する禁止行為を案内し、ポスターの下段では乗務員や他乗客の承諾なく機内で人物の無断撮影をしなわないようにと促している。

     下段の案内に関して言えば、SNSの普及で本人の承諾なくネット上に写真や動画がアップされてしまうことを、航空業界では苦慮しているという。たとえば、出発時にドアクローズ作業をしている様子を本人の承諾なくSNSYouTubeなどにアップしているケースだ。

     客室乗務員などとの記念撮影やSNSへのアップについても、ANA広報から「我々からのお願いとしましては、撮影を一緒にというお声掛けをいただき、本人の了解を得ていただければ、トラブルに発展するケースはなくなるのかなと考えております」と説明があった。

     もちろん、これまで通り特に制限の案内がなければ、機内から外の風景を撮影したり、機内食を撮影したりするのは問題ない。航空業界全体としても、旅の楽しいひとときを写真や動画に収めるのを禁止したいのではなく、航空事業に携わる人たちと、利用客が、お互いにイヤな思いをせず旅をして欲しいというのが狙いといったところだろう。

    性犯罪関係の法改正等について

     なお、性犯罪関にまつわる写真/動画撮影の盗撮行為には、「撮影罪」のほか、「提供罪」や「保管罪」などがある。こちらも合わせて頭にいれておきたい。

    性的姿勢等撮影罪となる撮影行為
     (1) 正当な理由なくひそかに撮影する
     (2) 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、またはその状態を利用して撮影する
     (3) 性的行為ではないと誤信をさせ、または誤信をしていることを利用して撮影する
     (4) 正当な理由なく16歳未満の子供の性的姿勢等を撮影する

     医師が医療行為のルールに従って撮影した場合は、性的姿勢等撮影行為にはあてはまらない。また、16歳以下については親が子供の記録として庭で水浴びをしている姿を撮影するなどの場合や、子供相撲の取り組みの様子を撮影するなどの場合は除かれる。

     そのほか、本日から盗撮行為により生じた複写物、およびいわゆるリベンジポルノ法違反の犯罪行為の証拠物なども法律で没収が可能となった。

    ■関連サイト

    「撮影罪」はじまる、同意のない撮影は禁止 飛行機内の撮影にも注意を


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    10月施行

    1 おっさん友の会 ★ :2023/07/11(火) 18:23:39.19ID:yL2MhZft9
    ステルスマーケティング(以下、ステマ)が2023年10月1日から、景品表示法により規制される。
    ここで注意しておきたいのが「施行前に掲載されたものであっても、10月1日以降は規制の対象になる」という点だ。
    5年前だろうが10年前だろうが関係なく、理論的にはネット上で閲覧できる過去すべての膨大な投稿が規制の対象になる。
    施行まで残り数か月、早急な対応が求められる。

    では具体的にどのようなものが対象となり、その対象とならないためにはどうすればいいのだろうか。
    消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会」委員であり、WOMマーケティング協議会の山本京輔氏に聞いた。

    ステマが法規制の対象に、何をしたら違反になる?
    「ステマ」とは、インターネット上などで広告と明らかにせずクチコミや感想を装って宣伝することを指す。

    消費者庁は2023年3月、景品表示法(正式名称: 不当景品類及び不当表示防止法 以下、景表法)が禁じる
    「不当表示」に2023年10月からステマを追加することを発表した。これにより、事業者が第三者を装って商品を宣伝したり
    第三者に宣伝やPR、クチコミ投稿を指示したりした場合、広告表示が必須になる。たとえ金銭授受が発生していなくても
    法規制の対象となる場合がある。
    違反すれば行政処分の対象となり、措置命令が行われる。規制対象は広告主で、インフルエンサーや一般の投稿者は処分されない。

    ●例クチコミを書いてくれたらプレゼント → PRなどの表記が必要
    たとえば飲食店などで、「この場でお店のクチコミを書いてくれたら、〇〇をプレゼントします」などと言われたことのある人は
    多いだろう。2023年10月からは、そのクチコミには「PR」などと記載しなければ違反になる可能性がある(記事末で表記ルールを記載)。

    ●例献本されて感想を書く → “献本である”旨の表記が必要
    ほかにも、書籍の献本にも注意が必要だ。一般人やインフルエンサーがSNSに感想などを投稿する場合、それが献本されたもので
    あれば、「献本された」とわかるように表示しなければ、違反になる可能性がある。「献本相手の投稿まで確認するのは難しい」という声が
    聞こえてきそうだが、管理上必要な措置として、事前説明や確認が必要になる。

    つまりこの法規制は、すべての事業者に関係があると言えるのだ。

    続きは…Web担・知っておきたい法律関係 2023年7月11日
    https://webtan.impress.co.jp/e/2023/07/11/45094

    【【法律】10月施行「ステマ法規制」何をしたら違反? 5年前の投稿でも違反になる!?】の続きを読む


    統一教会問題に対する岸田政権の姿勢は注目すべきです。しかし、解散命令請求は法的な根拠や証拠の整理が必要であり、これが高いハードルとなっています。この問題に対する明確な方針を示すことが、政権の信頼性を高めるためにも重要です。

    1 蚤の市 ★ :2023/07/06(木) 11:23:43.05ID:ddBcORN09
     安倍晋三元首相の銃撃事件をきっかけに明らかになった自民党と世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の接点は岸田文雄首相にとって、今も政権運営の火種になっている。首相は関係断絶を宣言したものの、実際の対応は各議員に委ねられ、実効性には疑問符が付く。政府が模索する教団の解散命令請求も難航しており、野党には批判がくすぶる。

     銃撃事件後、自民と教団の半世紀に及ぶつながりが次々と表面化。霊感商法や合同結婚式などが社会問題化する中でも、自民は教団の関連団体などを通じた関係を続けていた。安倍氏については「自民側の窓口役」として教団の票を差配していたとの見方が自民内で出た。
     世論の批判に抗し切れず、自民は昨年9月、旧統一教会や関連団体と党所属国会議員の関係に関する点検結果を発表。半数近くに何らかの接点があり、選挙でのボランティア支援や、組織的支援を受けていた議員の存在も明らかになった。
     これを受け、自民はガバナンスコード(統治指針)の改訂で教団との関係断絶を明記。今年4月の統一地方選に当たっても、党の公認候補に宣誓書提出を求めるなどの対応をしたと説明する。ただ、関係遮断をどこまで順守するかは各議員の対応による部分が大きいのが実情だ。
     野党は政権の対応を不十分と見る。細田博之衆院議長は教団の関連会合に複数回出席するなどしていた。野党は公開の場で説明するよう迫ったが応じていない。同じく関係が指摘され、説明を尽くさないまま閣僚を辞任した山際大志郎前経済再生担当相は、次期衆院選の公認候補となる神奈川18区の支部長に決まった。野党関係者は「喉元過ぎれば熱さ忘れるだ」と反発する。
     教団の解散命令請求の可否を検討する政府は、宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を既に6回行使。しかし、宗教法人の解散命令のハードルは高く、結論を得るには至っていない。
     政府内には、もし訴訟になり教団側に敗訴したら大変な事態になりかねないとの懸念があり、松野博一官房長官は4日の記者会見で「文部科学省において、客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応を着実に進めている」と説明する。
     これに関し、社民党の福島瑞穂党首は5日の会見で「なぜ(請求が)出ないのか分からない。自民と統一教会との関係を徹底追及すべきだ」と指摘。両者の関係を改めて検証するよう訴えた。

    時事通信 2023年07月06日07時08分
    https://www.jiji.com/jc/article?k=2023070500941&g=soc&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit

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    さすがに飲めないでしょう。

    暑い夏は、冷えたビールが美味さを増し、喉をうるおす。飲みたい衝動にかられても、流石に仕事中に飲酒することは「よくない」と自制する人がほとんどだろう。

    しかし、ノンアルコールビールに手を出す人はいる。東京都内のIT企業で働くアカリさん(30代)の男性上司も、午後になるとプシュッと缶の蓋をあけ、グビグビ飲みながら「たまんね〜」と満足げにしている。冷ややかに見ていると「暑いんだから、これぐらい許してよ。そもそも酒じゃないし、合法でしょ」と言われたという。

    就業規則で飲酒を禁止している会社もあるが、ノンアル飲料ならば許されるのか。山田長正弁護士に聞いた。

    ●「就業規則違反」になる可能性も…

    ーーノンアルコール飲料を会社内で飲むことは就業規則違反となりうるのでしょうか。

    外観や香りがビールそっくりのものであれば、他の社員へ悪影響を及ぼし、職場秩序や風紀を乱す可能性があります。また、社外からの来客があった際に会社の名誉・信用が失われたりする可能性もあります。よって、就業規則違反になる可能性はあります。

    ーー会社側がノンアルコール飲料の摂取を禁止することはできるのでしょうか。

    「職場秩序や風紀を乱す行為」「会社の名誉・信用毀損」という就業規則の抽象的な記載や、会社における「酒気帯び状態での勤務の禁止」という記載だけでは、就業規則違反の有無について争いが生じる可能性があります。そのため、ノンアルコール飲料を禁止する旨は具体的に就業規則に明記すべきです。

    就業規則にノンアルコール飲料も禁止される具体的記載があれば、仕事中に飲むことは就業規則違反となります。

    外観や香りがビール以外のチューハイやサワーであっても、これらにそっくりのものであれば、他の社員へ悪影響を及ぼし、職場秩序や風紀を乱したり、社外からの来客があった際に会社の名誉・信用が失われたりする可能性もあります。よって、就業規則違反になる可能性はあります。したがいまして、就業規則で禁止することも認められると考えます。

    ーーノンアルコール飲料を具体的に禁止する記載がない場合はどうなるのでしょうか。

    「職場秩序や風紀を乱す行為」や「会社の名誉・信用毀損」に当たるかが問題となります。

    形式的には、これらの就業規則違反になる可能性はありますが、実際に他の社員への影響がなく職場秩序を乱していない場合や、第三者からのクレームがなく会社の名誉・信用を毀損していない場合等であれば、実質的には就業規則違反はないと評価されるべきです。

    あるいは、仮に就業規則違反とされても、相当性を欠く等として、懲戒処分までは無効になるでしょう。

    【取材協力弁護士
    山田 長正(やまだ・ながまさ)弁護士
    山田総合法律事務所 パートナー弁護士
    企業法務を中心に、使用者側労働事件(労働審判を含む)を特に専門として取り扱っており、労働トラブルに関する講演・執筆も多数行っている。

    事務所名:山田総合法律事務所
    事務所URLhttp://www.yamadasogo.jp/

    仕事中にノンアルコールビールって飲んでいいの?就業規則に違反する可能性は?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    社会全体で“ハラスメントを許さない文化”を作り上げていくことが大切です。そのために、会社や職場での啓蒙活動、法改正、被害者支援などが必要となります。

    パワハラ」「セクハラ」などのハラスメント行為が社会問題となっています。職場で上司や同僚からパワハラセクハラなどの被害を受けた人の中には、周囲に相談できず、退職に追い込まれる人もいるようです。

     会社の責任者や周囲の人がハラスメント行為を目撃したにもかかわらず、そのまま放置した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

    故意に隠そうとした場合は証拠隠滅罪の可能性

    Q.職場で上司や同僚からパワハラセクハラなどの被害を受ける人がいます。周囲の人や会社の責任者が、こうしたハラスメント行為を目撃したにもかかわらず、そのまま放置した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。

    牧野さん「会社の経営者や管理職の人がハラスメント行為を放置した場合、法人としての責任が発生します。管理職ではない一般社員の場合、行為の程度にもよりますが、基本的に法的責任を問われることはありません。

    事業者に対してパワハラの防止措置を義務づけた、いわゆるパワハラ防止法があります。『パワハラの被害報告を受けたにもかかわらず放置した』など、同法に関する違反が発覚した場合、事業者は厚生労働省から勧告を受け、その際に適切な対応を取らなかった場合は、社名とパワハラの内容が公表されます。罰則はありません。

    セクハラについては男女雇用機会均等法が適用され、その場合、事業者は、厚生労働大臣または都道府県労働局長から報告徴収のほか助言、指導、勧告を受けることがあります。その際、もし勧告に従わなかった場合は、社名が公表されます。また、報告をしなかったり、虚偽報告をしたりした場合は同法に基づき、行政罰として20万円以下の過料が科せられる可能性があります。

    悪質な犯罪行為に当たる場合には、加害者本人が罪に問われる可能性があります。セクハラでは、主に強制性交等罪(旧強姦罪)や強制わいせつ罪、名誉毀損(きそん)罪、侮辱罪パワハラでは暴行罪や傷害罪、強要罪、脅迫罪などがそれぞれ該当します。

    一般社員も含め、周囲の人がこうした悪質な犯罪行為を故意に隠そうとした場合、証拠隠滅罪や犯人隠避罪などに問われる可能性があります」

    Q.もし職場で同僚がハラスメントの被害に遭っているのを目撃した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。会社側に報告すべきなのでしょうか。

    牧野さん「会社の経営者や管理職の人以外は、悪質な犯罪行為で証拠隠滅罪や犯人隠避罪などに当たる場合を除き、法的には報告義務はありません。ただ、ハラスメントハラスメントに該当する可能性がある行為を目撃した場合、まずは会社の公益通報窓口などに報告することが奨励されています。

    非正規の人を含め、常時雇用する労働者の数が300人を超える場合、公益通報者保護法が適用され、会社には、公益通報窓口を設置し、公益通報対応業務従事者を指名する義務が発生します。違反に対しては、行政指導や勧告などの行政措置が行われますが、勧告に従わない場合は社名が公表されるリスクがあります」

    Q.ハラスメント被害者ハラスメント行為を目撃した人が会社側に報告したところ、不利な扱いを受けたケースがあるようです。この場合、会社側はどのような法的責任を問われるのでしょうか。

    牧野さん「そもそも公益通報者保護法は、主に従業員が法律違反に該当する行為を通報した場合、通報を理由に、事業者から解雇などの不利益な扱いを受けないために定められた法律です。

    公益通報者保護法では、事業者が公益通報窓口を設置しており、同法の通報対象となっている違法行為に関する報告があった場合、通報者に対して、解雇や減給などの不利益を課すのを禁止しています。違反した事業者に対しては、報告徴収のほか、助言や指導、勧告が行われる可能性があります。

    報告により不利益を受けた社員は、会社に対して、民事の雇用契約違反や不法行為に基づき、損害賠償請求を行うことができます」

    オトナンサー編集部

    「セクハラ」「パワハラ」を黙認した場合の法的責任は?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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