令和の社会・ニュース通信所

社会の出来事やニュースなどをブログに書いて発信していきます。あと、海外のニュースなども書いていきます。

    カテゴリ:国内 > 法律の落とし穴



    まかないのメニュー選びは注意が必要ですね。生レバーを食べてしまったら、体調に影響が出ることもあるかもしれません。ただ、焼肉店でのアルバイトであっても、まかないは通常の従業員向けの特典なので、治療費を請求することは難しいかもしれません。十分に注意して料理を選ぶ必要がありますね。

    バイト先の焼肉店の賄いとして出された「牛の生レバーの刺身」を食べたところ、食中毒になってしまい、5日間寝たきりの生活を余儀なくされたという人から、「治療費の請求をしたい」と弁護士ドットコムに相談が寄せられた。

    この賄いは、食事補助の一環として行われているもので、普段は客が加熱して食べるものだという。

    焼肉店に治療費を請求した場合、法的に認められる可能性はあるのか。下大澤優弁護士に聞いた。

    ●そもそも「牛の生レバー」の生食用提供は食品衛生法違反

    「まず、前提知識を整理しましょう。そもそも『牛の生レバー』を生食用として提供することは食品衛生法により禁じられています。

    次に、いわゆる『まかない食』が原因で食中毒が発生し、従業員に損害が生じた場合は、労災補償の対象となり得ます(ただし、業務上の災害に該当するかが争いとなる可能性はあります)。

    また、労災補償の対象外であっても、雇用主に対して不法行為等に基づく損害賠償請求をすることが考えられます」

    ●店が賠償義務を負う可能性は高い

    業務の都合上、その時間帯に、店で「牛の生レバーの刺身」を生のまま食べざるをえない状況だった場合、治療費は認められるのでしょうか。

    「およそ肉を加熱することが不可能な状況であるにもかかわらず、雇用主(店)があえて『牛の生レバー』を賄い食として提供した場合、事実上、『牛の生レバー』を生食用として提供したとみるべきでしょう。

    そうすると、賄い食の提供自体が食品衛生法に抵触し得る行為であり、これによって食中毒が発生した場合には、雇用主が治療費等の賠償義務を負う可能性は高いといえるでしょう。

    ただし、従業員としても、『牛の生レバー』が生食に適さないことは認識していたでしょうから、過失相殺によって賠償額が減少する可能性は残ります」

    ●他のメニューも選べた場合は?

    賄いを食べなくても済むような状況だったり、他のメニューを選択できる状況だった場合、どうなのでしょうか。

    「先の例と同じく、雇用主が『牛の生レバー』を生食用として提供した事実は前提として変わらないでしょう。

    ただ、そもそも賄いを食べなくても済むような状況だったり、他のメニューを選択できる状況だった場合、提供された『牛の生レバー』を食したことについて、従業員の責任がより問われることになるでしょう。

    『牛の生レバー』を生食用として提供した雇用主側の責任が全面的に否定されることは考えにくいですが、先の例に比べ、過失相殺によって賠償額が大幅に減少してしまう可能性があります」

    【取材協力弁護士
    下大澤 優(しもおおさわ・ゆう)弁護士
    2012年司法試験合格、2014年弁護士登録。勤務弁護士を経て2016年に定禅寺通り法律事務所仙台市)を開設。離婚・男女関係のトラブル(婚約破棄等)に注力している。
    WEBサイト:https://sendai-rikon.com/
    事務所名:定禅寺通り法律事務所
    事務所URLhttps://sendai-rikon.com/

    焼肉店バイト、まかないの「牛の生レバー」食べて5日間寝込む…治療費を請求できる?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    違反行為に対しては、まずは適切な権限を持つ警察や駐車場管理者に相談し、適切な対処をしてもらうべきです。

    無断駐車のクルマに大量の貼り紙……って気持ちはわかるが法的にOK? 無断駐車への正しい対処法とは

    この記事をまとめると

    ■無断駐車をしているクルマに警告文を貼るのは違法ではないが貼り方に注意が必要だ

    ■無断駐車は不法占拠という扱いになり威力業務妨害罪の可能性がある

    ■罰金は一般人が請求できず、看板に「無断駐車は○万円」と記載しても無効な場合が多い

    クルマに大量の警告文を貼るのは違法?

     今年9月、某ファーストフード店の駐車場に2日連続で長時間無断駐車していた車両に対し、200枚以上の警告文を貼り付けたことが話題となった。

     長時間にわたる無断駐車は、店側にとって大迷惑だし、損失にもつながる。

     法的にいえば、店舗の利用目的なく無断で駐車をすることは不法占拠となり、威力業務妨害罪が成立する可能性がある(刑事事件)。また、民事的には損害賠償請求ができるはず。

     一方で、今回のケースのように仕返しと憂さ晴らしを兼ねて(?)、大量の警告文をクルマに貼り付けるのはどうなのか?

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

    画像はイメージ

     警告文が1枚だろうと200枚だろうと、警告文を貼ること自体は違法ではない。ただし、テープの跡が残ったりすると、逆にクルマオーナーから器物損壊で訴えられてしまうリスクもあるので、粘着力が強くない養生テープなどで、ボディ(塗装部分)ではなく、ガラス面に警告文を貼るのがベター。

     文面も工夫が必要で、「無断駐車は罰金○万円」というのも法的に問題。

     罰金は民間人が請求できるものではないし、「無断駐車は○万円」と看板等で書かれていたとしても、一方的に宣言しただけでは、利用者と取引の合意、つまり契約関係があったとはいえないので、無効になるケースが多い……。仮に警察に訴えたとしても、警察は民事不介入が原則なので、私有地の違法駐車、無断駐車には関わってもらえず、店舗側が泣き寝入りするパターンが多いのが現状だ。

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

     しかし、上記のように手間と時間、コストはかかるが損害賠償請求をするのは可能。

     その前提でいえば、無断駐車に対する警告文は、

    「この車両は無断駐車であるため、当社の契約弁護士に連絡し、弁護士事務所が所有者を特定したうえ賠償請求します」

     といったようなことを書くのが一番おすすめ。

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

     もっとも、実際に訴えたとしても、駐車料金の相場+αで、付近の駐車場の駐車料金の2~3倍程度が関の山といったところだろうが……。

     一方、駐車スペースのわかりやすいところに、「駐車1回5000円」といった看板があれば、利用者は駐車場利用契約の申込みをしていると解釈され、支払義務が発生するともいえる(相場の範囲内の料金であることが前提。店舗利用者は何時間以内無料といった条件付けはもちろんOK)。

     そのほか、路上で違法駐車をしたときに、駐車監視員が貼っていく黄色の駐禁ステッカー(放置車両確認標章)そっくりのシールネットなどで売っているので、これを貼ればドキッとさせて反省を促せる効果も!?

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

    画像はイメージ

     いずれにせよ、私有地の無断駐車は法的には難しいが、トラブルの元になるので、店舗などの駐車場を利用する際は、マナーよく、常識の範囲で利用すること。マナーの悪い利用者が増えたために、ゲート付きの有料駐車場ばかり増えて、気軽に立ち寄れる場所が減るのは悲しいことだ。

     最低限、買い物をしたり食事をしたりして、ほかの利用者や店舗側の迷惑にならない時間で退出することで、気持ちよく使える駐車場キープしていくよう心がけたい。

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

    万が一無断駐車の被害に遭ったときにやるべき行為と注意すべき点とは 

    無断駐車のクルマに大量の貼り紙……って気持ちはわかるが法的にOK? 無断駐車への正しい対処法とは


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    無断駐車に対する報復や仕返しは違法行為となりますので、絶対に行ってはいけません。無断駐車が問題となった場合は、まずは駐車場の管理者に連絡し、適切な対応を依頼することが望ましいです。自分たちの行動が法的に妥当かどうかを常に意識することが重要です。

    違法駐車とは、駐車が禁止されている場所で車を継続的に停止させることである。ドライバーが車から離れ、すぐに運転できない状態も違法駐車とみなされる。一方、無断駐車は、その土地の所有者の許可を得ることなく駐車することである。 違法駐車と混同されがちだが、道路交通法違反に問うことはできない。

    違法駐車であれば、警察が取り締まってくれるだろうが、無断駐車の場合はどうすればいいのだろうか。教えて!gooでも「無断駐車のレッカー移動」というタイトルの質問が投稿されているが、駐車場オーナーにとっては死活問題だ。

    そこで今回は無断駐車に対する駐車場オーナーができる対策を、富士見坂法律事務所の代表をつとめる井上義之弁護士に伺った。

    ■レッカー移動はオススメできない

    さてまずは教えて!gooの投稿でもあったように、レッカー業者等々を手配して、無断駐車している車を駐車場からどかすことができるかどうか聞いてみた。

    「レッカー移動のように実力で車を動かす方法はあまりお勧めできません。日本の法制度では、レッカー移動のように実力で他人の車を動かす行為は原則として禁止されています(いわゆる自力救済禁止の法理)。レッカー移動の際に相手の車に傷をつけたなどとして、無断駐車した側から逆に損害賠償責任を追及されるリスクもあります」(井上義之弁護士

    残念ながらレッカー移動はオススメできないそうだ。

    ■警察は民事不介入

    では警察に対応してもらうことはできるのだろうか。

    「警察は民事不介入が原則なので対応してくれない可能性が高いです。コインパーキングの無断駐車を繰り返し多額の料金を踏み倒した者が威力業務妨害罪で逮捕された事例などもありますが、警察が無断駐車を犯罪として取り扱うのはかなりのレアケースです」(井上義之弁護士

    警察は民事不介入とのこと。

    ■事前事後、それぞれの対策

    レッカーもだめ。警察もだめ。何か対策はないのだろうか。

    「予防策と発生後の対応策にわけて説明します。

    【予防策】

    無断駐車できないような物理的措置(使わないときは鎖で封鎖するなど)が取れるのであれば万全ですが、そうした措置はなかなか難しいのが一般的でしょう。代替案としては、無断駐車禁止などの看板を設置したり、目立つように防犯カメラ(ダミーも可)を設置するなどして無断駐車を抑止する対策が考えられます。

    【発生後の対応策】

    (1)まず、無断駐車車両のナンバーと駐車状況を写真撮影するなどして証拠をおさえるべきです。

    (2)次に、口頭又は書面で警告することになるでしょう。(なお、書面による場合、車体に直接張り紙すると『跡が残った、器物損壊だ』といった主張を招くおそれがあります。ワイパーに書面を挟むなど車を傷つけるおそれがない方法をとるのが無難です)

    (3)上記の方法で解決しない場合、裁判等を利用して損害賠償及び車両の立ち退きを求めていくことになります。なお、無断駐車車両のナンバーの情報から車両の所有者の住所氏名を特定することが出来ます。ご自身で困難な場合には弁護士に依頼するという方法もあります」(井上義之弁護士

    いかがだっただろうか。発生後の対応策の(2)の書面の内容はよく考える必要がありそうだ。この点も含めて、弁護士にまずは相談するのが結果的に良いのかもしれない。

    専門家プロフィール弁護士 井上義之 (第一東京弁護士会) 事務所HP ブログ

    依頼者の置かれている状況は様々です。詳しい事情・希望を伺った上で、個別具体的事情に応じたきめ細やかなサービスを提供することをモットーに業務遂行しております。

    画像提供:AdobeStock

    教えて!goo スタッフ(Oshiete Staff)



    (出典 news.nicovideo.jp)

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    安全運転のためには、追越スペースが十分に確保されていることを確認してからウインカーを出すことが重要です。

    高速道路などで追越車線を走行中に「右ウインカー」を点灯する行為。これは前車に対して「進路を開けろ」と促す意味とされます。この行為はあおり運転に当たらないのでしょうか。

    追越車線をノロノロ走るな! とはいっても

    2020年6月30日道路交通法が改正され、いわゆる「あおり運転」が厳罰されてから3年が経過しました。他車の円滑な走行を妨げる「妨害運転罪」が創設され、違反1回で免許取消処分、最長5年懲役刑などと、厳しい刑が科せられます。

    あおり運転」の例として警察庁は「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」など10個の類型を挙げています。そのなかにはヘッドライトを不必要に光らせて威圧する「減光等義務違反」もあります。

    ところで、高速道路などで追越車線を走行中、わざと右ウインカーを点灯する行為は、前のクルマに対し「進路を開けろ」と促す意味とされます。この行為はあおり運転に当たらないのでしょうか。

    都内の自動車教習所スタッフは、車線を空けて進路をゆずれというこの「右ウインカー」の風習は、もともとトラックドライバーのあいだで広まっていたものだといいます。

    納期が近いトラックや近くないトラック、また荷物の積み具合でも速度は変わってきます。互いの「意図する速度域」がまちまちなため、速く走りたいトラックは「うちは速く走りたいのです」と意思表示するために右ウインカーを点け、前のトラックは譲るという文化が形成され、それがいつしか市民権を得たというのです。

    とはいえ、今や「どけ」という意味合いにとられる可能性が高いこの「右ウインカー」。点ける行為は道路交通法上「不要な合図」として違反となる可能性があると、警察も話します。

    「右ウインカー」で「譲ってくれ」しないほうがいい理由

    ウインカーの点灯については同法第53条に規定されています。

    「左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(略)終わったときは、当該合図をやめなければならない」とあり、自分が進路を変える場合以外は、点灯する場面とはなりません。

    さらに「合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない」とも明記されてあります。警察は右ウインカー行為が「あおり運転に該当するか」については「事案ごとに検討する」としていますが、場合によっては、そもそも交通違反として取り締まりの対象になり得るということです。

    では、追越車線を制限速度以下で延々と走り続けるクルマに対して、後続のクルマはどう対処すればいいのでしょうか。

    まず、同法第20条には「車両通行帯」の規定があり、必要の無い場合は一番左側の車線を走行しなければならないとされています。追い越しが必要でもないのに追越車線を走り続けているクルマは、取り締まりの対象となる可能性があります。

    とはいえそれでも、前のクルマが追越車線を遅く走り続けている場合、パッシングなどで何らかのアクションを起こすのは禁物です。休憩のタイミングを変更し、いったん近隣のSA/PAに入るなど、「心の平静を保つ」ことを心がけるしかないのかもしれません。

    右ウインカーのイメージ(画像:写真AC)。


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    交通ルールには常に例外や条件付きの規定が存在することを知ると、より安全に運転できるかもしれません。

    赤信号なのに停止線を越えて止まっているのは基本違反……でも違反にならない状況もあった!

    この記事をまとめると

    ■赤信号で待つ際は停止線より手前で待つのがルール

    ■停止線を越えると信号無視という扱いになる

    ■青信号の段階で停止線より前にいてその後に赤になった場合は違反ではない

    停止線の前で待つことは原則違反となり得る

     交通ルールというのは安全運転の基本となる規則であることは言うまでもない。その最たるものが信号だろう。交差点において青信号は進んでよく、赤信号は停止して待機するというルールが崩れてしまっては、事故が多発することは確実だ。

     信号を守ることは安全運転の基本中の基本といえる。

     そして、信号無視というのは赤信号時に交差点を通過することではない。意外かもしれないが、赤信号でクルマを止める際に停止線を超えてしまうと、厳密にいえば信号無視となり得るのだ。

    停止線の役割と交通ルールを今一度おさらいしてみた

     そのルールは、四輪車だけでなく二輪車でも同様だ。

     信号待ちのときに横をすり抜けて前に出てきた二輪車が停止線を超えたところで信号待ちをしている状態は、交通ルール上はNG行為となる。

     実際の取り締まりがどこまで厳しいかは別として、車体の一部でも停止線より前にある状態というのは信号無視(もしくは交差点等進入禁止違反)に問われる可能性がある。

    停止線の役割と交通ルールを今一度おさらいしてみた

     一方で、二輪側からは「事故を防ぐためには少し前に出る必要がある」という主張がされることもある。

     かつて、交差点において左端の路側帯を走っている二輪が、左折する大型トラックに巻き込まれるという事故が多発していた時代がある。その遠因として、二輪がすり抜けをしているからという指摘もあった。すり抜けの是非は置いておいて、大型車の左折時巻き込み事故を防ぐために、「二段停止線」が生み出された時代もあった。

    停止線の役割と交通ルールを今一度おさらいしてみた

     最近では見ることも少なくなったが、二段停止線というのは四輪用停止線の前に、二輪用スペースを確保したデザインとなっている停止線のことで、四半世紀前には全国的に拡大していたこともある。


    停止線を超えて待つことは原則NGだが例外も多い

     ただし二段停止線は、左折時の巻き込み防止には効果があったかもしれないが、二輪のすり抜けを容認しているという批判もあり、近年は減少傾向にある。

     二段停止線のイメージが残っているベテランライダーの中には、四輪の停止している前に出ることが二輪ライダーの安全を守るという思いが強く、通常の停止線であっても四輪の前に出てしまうクセが残っているのかもしれない。

    停止線の役割と交通ルールを今一度おさらいしてみた

     ちなみに、赤信号で停止線を超えている状況が必ず信号無視になるかといえば、そうではない。

     たとえば、青信号のときに停止線を超えていたが緊急車両が来たので一時停止、その後に赤信号になってしまったので、停止線の前で止まっている……という状況であれば、停止線を超えたのは青信号のときなので信号無視とはならない。

     前述した二輪が停止線の前に止まっているケースであっても、青信号のときに停止線の前にいたが、交差点の先が渋滞している状況なのでそこで停止して待つことにした、といったものならば信号無視とはいえないだろう。

    停止線の役割と交通ルールを今一度おさらいしてみた

     また、自転車、新たに生まれた特定小型原付といった小さなモビリティについては、二段階右折が基本となっている。原付バイクについても大きな交差点では標識などに基づいて二段階右折を行う必要がある。

     あらためて確認すれば、二段階右折というのは右折したい交差点において、右ウインカーを出しながら直進、向かって左端付近で右に向きを変えて正面の信号が青に変わるのを待って進むというものだ。この場合は青信号のときに交差点を渡り、停止線の前にいることになるので信号無視ではない。

    停止線の役割と交通ルールを今一度おさらいしてみた

    ※写真はイメージ

     つまり、二段階右折で信号待ちをしている原付バイクを見て、「停止線の前にいるから信号無視だ。警察は取り締まるべき!」というのは間違いだ。その意味では、静止画像において停止線の前に原付バイク電動キックボードなどが止まっているからといって「交通ルール無視で乗っている」と決めつけることはできない。

    赤信号なのに停止線を越えて止まっているのは基本違反……でも違反にならない状況もあった!


    (出典 news.nicovideo.jp)

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