赤信号なのに停止線を越えて止まっているのは基本違反……でも ... - Yahoo!ニュース 赤信号なのに停止線を越えて止まっているのは基本違反……でも ... Yahoo!ニュース (出典:Yahoo!ニュース) |
この記事をまとめると
■赤信号で待つ際は停止線より手前で待つのがルール
■停止線を越えると信号無視という扱いになる
■青信号の段階で停止線より前にいてその後に赤になった場合は違反ではない
停止線の前で待つことは原則違反となり得る
交通ルールというのは安全運転の基本となる規則であることは言うまでもない。その最たるものが信号だろう。交差点において青信号は進んでよく、赤信号は停止して待機するというルールが崩れてしまっては、事故が多発することは確実だ。
信号を守ることは安全運転の基本中の基本といえる。
そして、信号無視というのは赤信号時に交差点を通過することではない。意外かもしれないが、赤信号でクルマを止める際に停止線を超えてしまうと、厳密にいえば信号無視となり得るのだ。
信号待ちのときに横をすり抜けて前に出てきた二輪車が停止線を超えたところで信号待ちをしている状態は、交通ルール上はNG行為となる。
実際の取り締まりがどこまで厳しいかは別として、車体の一部でも停止線より前にある状態というのは信号無視(もしくは交差点等進入禁止違反)に問われる可能性がある。
一方で、二輪側からは「事故を防ぐためには少し前に出る必要がある」という主張がされることもある。
かつて、交差点において左端の路側帯を走っている二輪が、左折する大型トラックに巻き込まれるという事故が多発していた時代がある。その遠因として、二輪がすり抜けをしているからという指摘もあった。すり抜けの是非は置いておいて、大型車の左折時巻き込み事故を防ぐために、「二段停止線」が生み出された時代もあった。
最近では見ることも少なくなったが、二段停止線というのは四輪用停止線の前に、二輪用スペースを確保したデザインとなっている停止線のことで、四半世紀前には全国的に拡大していたこともある。
停止線を超えて待つことは原則NGだが例外も多い
ただし二段停止線は、左折時の巻き込み防止には効果があったかもしれないが、二輪のすり抜けを容認しているという批判もあり、近年は減少傾向にある。
二段停止線のイメージが残っているベテランライダーの中には、四輪の停止している前に出ることが二輪ライダーの安全を守るという思いが強く、通常の停止線であっても四輪の前に出てしまうクセが残っているのかもしれない。
ちなみに、赤信号で停止線を超えている状況が必ず信号無視になるかといえば、そうではない。
たとえば、青信号のときに停止線を超えていたが緊急車両が来たので一時停止、その後に赤信号になってしまったので、停止線の前で止まっている……という状況であれば、停止線を超えたのは青信号のときなので信号無視とはならない。
前述した二輪が停止線の前に止まっているケースであっても、青信号のときに停止線の前にいたが、交差点の先が渋滞している状況なのでそこで停止して待つことにした、といったものならば信号無視とはいえないだろう。
また、自転車、新たに生まれた特定小型原付といった小さなモビリティについては、二段階右折が基本となっている。原付バイクについても大きな交差点では標識などに基づいて二段階右折を行う必要がある。
あらためて確認すれば、二段階右折というのは右折したい交差点において、右ウインカーを出しながら直進、向かって左端付近で右に向きを変えて正面の信号が青に変わるのを待って進むというものだ。この場合は青信号のときに交差点を渡り、停止線の前にいることになるので信号無視ではない。
※写真はイメージ
つまり、二段階右折で信号待ちをしている原付バイクを見て、「停止線の前にいるから信号無視だ。警察は取り締まるべき!」というのは間違いだ。その意味では、静止画像において停止線の前に原付バイクや電動キックボードなどが止まっているからといって「交通ルール無視で乗っている」と決めつけることはできない。
(出典 news.nicovideo.jp)
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