◆横断歩道と自転車、そのルールやいかに
クルマ好きの腕時計投資家、斉藤由貴生です。
先日、「自転車についての問題点」を考慮した記事を出したのですが、趣旨としては「自転車=歩行者と思ってふるまう自転車が危険」ということでした。
しかし、その記事に対して、「自転車は、みなし歩行者」といった意見が多く、横断歩道に自転車がいた場合「クルマには停止する義務」があると寄せられたのです。
ということで、今回は「横断歩道と自転車」のルールを警察(警視庁 交通相談窓口)に問い合わせた結果をお伝えしたいと思います。
◆信号機がない「横断歩道+自転車」の場合
今回私は、警視庁の交通相談窓口に電話で問い合わせたのですが、「横断歩道に自転車がいた場合、自動車は停止する義務があるのか?」という質問をしたところ、その答えは「停止する必要はない」と即答されました。また、その場合は「自転車に優先権はない」という回答も得ることができたわけです。
実はこの答え、問い合わせするまでもなく、私は知っていました。というのも、「横断歩道+歩行者」は停止義務あり、「横断歩道+自転車」は停止義務なしということは、教習所で教わったからです。
私が免許を取ったのは18年前。私は記憶力が良いほうなので、こういったことを覚えているのですが、通常であれば20年近くも前のことは忘れてしまっていても仕方がないといえます。
そのため、私は、「横断歩道+自転車」でも停止しようとするドライバーに対して、「単にルールを忘れているだけ」と考えていたわけですが、実はネット上では、これが大論争となっていたのです。
Twitter等のSNS、ヤフー知恵袋などでは、「道路交通法第38条」を読んで、「横断歩道+自転車」でもクルマには停止義務ありという意見がものすごく多いのです。
なぜそのようなことが起こっているかというと、「道路交通法第38条」をそのまま読んでいるからです。
道路交通法 第38条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
上記文章を見ると、「歩行者等」に自転車が含まれるようにも捉えられるのですが、こんな役人向けの文章は、私を含めた一般人には読解不可。この条文だけを読むのではなく、前後関係等を把握しないとなりません。
ちなみに、この点についてはユーチューバーの綾人サロンさんが取り上げており、その動画を見れば非常に分かりやすいので、視聴することをおすすめします。
私は、「横断歩道+自転車」に停止義務があると思っている人は、単純に「歩行者と自転車」を混同しているのかと思ったのですが、ネット上では、闇が深い論争となっていたわけです。
結局のところ、免許がない自転車ユーザーどころか、免許を持っている人も含めて、「自転車」に関するルールは周知されていないということが分かった次第であります。
◆信号機がある横断歩道と自転車
さて、ここからは、さらに話が複雑になります。先程の「横断歩道+自転車」に停止義務があるのか?という問いについての答えは「停止義務はない」と明快です。これは、先の綾人サロンさん含め、SNSやニュースサイトなどに“警察に問い合わせた結果”がネット上に掲載されているため、検索すればすぐにわかります。ただその一方、『信号機がある横断歩道と自転車』の関係については、ほぼ情報がないのです。
そして、その結論は、どうかというと、「自転車通行可」の歩道か否かで、大きく違うこととなります。以下は、先程と同様、警視庁交通相談窓口に問い合わせた結果であります。
【自転車通行可の歩道の場合】
自転車通行可の歩道からは、自転車が横断歩道を渡ってもOK。この場合、クルマと自転車、どちらが「優先」なのかは、現場の判断となるため、一概には言えないようです。ただし、クルマが先に通ったとしても「歩行者妨害」の対象とはならないという回答でした。とはいえ、ぶつかってしまったら危ないので「自転車を先に行かせることを推奨する」という趣旨も伝えられました。
【自転車通行可ではない歩道の場合】
この場合、自転車は歩道を通ること自体がNG。そのため、横断歩道もNGとなるそうです。
ですから、歩道が「自転車通行可」か、そうでないか、によって、自転車が横断歩道を渡ることができるか、できないかが異なるわけです。つまり、自転車通行可の歩道から出てきて横断歩道を渡る自転車は合法、自転車通行可ではない歩道から出てきて横断歩道を渡る自転車はルール破りということになります。
◆歩道と歩道の間の横断歩道における自転車のルール
前回の記事で、私が「よく分からない」と記述した、歩道と歩道の間の横断歩道における自転車のルールですが、これは歩道が「自転車通行可」ならば、自転車に乗ったまま通ってオッケーという回答でした。
私は、前回の記事にて、自転車通行可の歩道と歩道の間にある横断歩道を自転車に乗ったまま走る警察官が「もしかしたらルール破りなのかもしれない」と述べましたが、これは私の誤りでした。お詫びいたします。
ただ、歩道が「自転車通行可」ではない場合は、もちろん横断歩道を自転車に乗ったまま通るのはNG。そもそも、「自転車通行可」ではない歩道を自転車が通ること自体がルール破りであります。
<結論>
以上、自転車と横断歩道のルールを中心に、警察に問い合わせた結果をお伝えしましたが、こういったルールは、免許を持つ自動車ドライバーにも認知されていないといえます。そうなると、免許を持ってすらいない自転車ユーザーが、こういったルールを知っているとは到底思えません。
私としては、ルール破りの自転車は危険なため、警察は取り締まりをもっと強化すべきだと考えていましたが、今回の結論としては、「ルールの周知をもっと行う必要がある」と感じました。
つまり、自転車のルールはよく知られていないため、まずは、そのルールが認知される必要があると思った次第であります。
<文/斉藤由貴生>
【斉藤由貴生】
1986年生まれ。日本初の腕時計投資家として、「腕時計投資新聞」で執筆。母方の祖父はチャコット創業者、父は医者という裕福な家庭に生まれるが幼少期に両親が離婚。中学1年生の頃より、企業のホームページ作成業務を個人で請負い収入を得る。それを元手に高級腕時計を購入。その頃、買った値段より高く売る腕時計投資を考案し、時計の売買で資金を増やしていく。高校卒業後は就職、5年間の社会人経験を経てから筑波大学情報学群情報メディア創成学類に入学。お金を使わず贅沢する「ドケチ快適」のプロ。腕時計は買った値段より高く売却、ロールスロイスは実質10万円で購入。著書に『腕時計投資のすすめ』(イカロス出版)と『もう新品は買うな!』がある

(出典 news.nicovideo.jp)
| たくあん この人、前の記事(nw12464365)で散々「くだらない」(笑)違反した挙句にゴールドでイキった挙句に自転車に文句言ってたけど、連載するって事は悔しかったのかな。まぁ、わざわざ警察に聞いて前回の指摘の間違いを誤ってるだけマシか。でも問題は学んだ挙句、記事にしておいて自分が忘れて自転車にイラついてそう。ゴールド剥奪されんようにな。 |
| inukun 何かと思えば自称優良ドライバーの記事の続きか。そもそもにおいて道交法の存在意義を理解できてない癖に周知すべきとか抜かしている時点で勘違いも甚だしい。自転車より自動車の方が取り締まりが厳しいのは道交法の意義の問題で、早い話が「自動車の方が深刻な事故に繋がりやすい」からだ |



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