知らなかった。

路線バスの「発進」を妨げたら違反! 譲るのはマナーではなくルールだった

この記事をまとめると

■停留所から発車しようとしている路線バスには道を譲らなければならない

■根拠となるのは道路交通法第31条2

■これに従わない場合「乗合自動車発進妨害違反」を問われる

バスに道を譲るのはマナーではなくルール!

 乗用車ドライバーにとって、もしかすると目の前に路線バスが走っている状況というのは、あまり歓迎できるシチュエーションではないのかもしれない……。

 路線バスは、立位での乗車(乗客)も認められていて、安全第一に走るので、加減速は穏やかで安全第一でゆったりと走る。そしてバス停のたびに停車するので、路線バスの後ろについてしまうと、止まる機会は増えるし、スローペースに巻き込まれることに!?

 それを嫌って、路線バスが停留所に止まったら、少々強引になったとしてもバスの前に出ようとする人がいるが、バスがウインカーを出して発車の合図を示したとしたら、後続車はバスに道を譲らないと違法になるので要注意。

「乗合自動車発進妨害違反」とは

 根拠となるのは、道路交通法第31条2。

 ここには、「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない」とあるからだ。

 これに従わない場合、「乗合自動車発進妨害違反」を問われ、違反点数1点。反則金6000円(普通車)が課せられる。

 なお上掲の「乗合自動車」には、路線バスの他、運行ルートが指定されている乗合タクシーなども含まれる。

 都市部では、停留所に止まったバスが右ウインカーを出してからも、ほかのクルマがそのバスを追い抜いていくシーンをわりと頻繁に見かけるが、発車の合図(ウインカー)を出しているバスを見かけたら、後続車は進んで道を譲ること。

「乗合自動車発進妨害違反」とは

 路線バスだって、好んでゆっくり走っているわけではないし、混雑している道路でも定時運行を守れるように悪戦苦闘しているはずなので、ほかのドライバーも法規を守って、バスの発進を妨げないこと。

 これが法令であることは、意外に知られていないかもしれないが、発車しようとしている路線バスに道を譲るのは、マナーではなくルールだということを、まずはしっかり肝に銘じておこう。

 同様に、救急車消防車パトカーサイレンを鳴らし、赤色灯を回しながら近づいてきたにもかかわらず、道を譲らなかった場合(物理的に譲りたくても譲れないケースを除く)は、「緊急車等妨害違反」になり、反則金6000円(普通車)、違反点数1点のペナルティを受けるので、お忘れなく。

「乗合自動車発進妨害違反」とは

路線バスの「発進」を妨げたら違反! 譲るのはマナーではなくルールだった


(出典 news.nicovideo.jp)